葬儀などの必要経費であれば、遺産分割協議後に精算するので、葬儀社の領収証や戸籍謄本などの取得にかかった印紙代など、かかった経費の証書を残しておくことを忘れずに。
もう一つの変更点は、「遺留分」から生ずる権利が金銭債権化されたことだ。
「いくら遺言で指定しても、法定相続人には最低限の『遺留分(法定相続分の半分または3分の1)』を受け取る権利が保障されています。このため、不動産が兄弟の共有名義になるなど不便な状況が生まれていたが、遺留分を現金で請求できることになりました」(犬山氏)
図のような方法で“争続”が避けられるようになったのだ。
※週刊ポスト2019年8月9日号