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ご近所トラブル、振り込め詐欺 まさかの時に頼りになる法律知識

振り込め詐欺で騙し取られたお金を取り戻すことはできるか?(イメージ)

振り込め詐欺で騙し取られたお金を取り戻すことはできるか?(イメージ)

 定年後の暮らしには多数のトラブルが潜んでいる。そんな時、自分を守るための最大の武器になるのが“法律”だ。だからこそ、以下で紹介するような法律は知っておいた方がいい。

 定年後は自宅にいる時間が増え、隣家からの騒音などによるストレスは溜まっていく。だが、多くの場合、当事者間の話し合いでは平行線を辿るばかりだ。アトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士が語る。

「一般人が社会通念上、我慢できるとされる被害の程度を『受忍限度』といい、これを超える被害が続いた場合、民法709条の損害賠償請求として慰謝料を請求できる。騒音に悩まされている場合、子供の声やどたどた歩くといった生活音では認められる可能性は低いですが、科学的に音量を測定し、基準を超えれば警察が介入できます」

 受忍限度の基準は地域で異なる。騒音の場合、時間帯ごとに規制基準が決められている。直接隣家に言うのでなく、行政に相談したほうが解決の可能性がある。

オレオレ詐欺で騙し取られたお金は返ってくる?

 警察庁によると、昨年の振り込め詐欺など特殊詐欺の被害額は約356億円にのぼる。

「振り込め詐欺救済法で、振込先として利用された銀行口座にお金が残っている場合、被害者に返還されます。該当する口座は『預金保険機構』が公開しています。振り込みの事実を確認できる書類などを持って振込先の金融機関に申請すれば、取り返すことができます」(前出・高橋氏)

 被害者が複数で口座の残高が被害総額に足りない場合は、被害金額に応じ按分することになる。

※週刊ポスト2019年8月9日号

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