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厚生年金の加入歴が20年と19年の妻 加給年金で117万円の差

 繰り下げを選ぶ上で注意したいのが、65歳以前に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」の存在だ。この“得する年金”は繰り下げられないので、ねんきん定期便などで受給資格があるかをチェックし、忘れずに手続きをしておきたい。年金博士こと社会保険労務士の北村庄吾氏の指摘。

「とくに女性のほうが若い年代(1960年4月1日以前生まれ)まで受け取れるので、もらい損ねないよう夫婦で確認しましょう」

※週刊ポスト2019年8月16・23日号

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