10月1日、消費税が10%に引き上げられるが、今回、初めて導入される「軽減税率」は、生活に欠かせない食品などを中心に税率を8%に据え置く。対象は「飲食料品」と「週2回以上発行の新聞」だが、その線引きは複雑だ。たとえば同じ飲食料品でも、税率は「外食(10%)」と「持ち帰り(8%)」で区別されている。以下、具体的にQ&Aで見ていこう。
Q:外食時に食べ残しをお土産にしてもらうと?
この場合に軽減税率は適用されない。国税庁の指針をまとめたQ&A集によると、税率は「飲食料品の提供を行なった時点において判定」されるため、“食べ残し”も税率10%。
Q:食べ物の「おまけ」が高価だと?
国税庁の指針では、おまけ付きの食品は、「【1】税抜き価格が1万円以下」「【2】食品部分の価格が全体の3分の2以上」の条件を満たせば軽減税率が適用される。
子供向けのおまけの付いた「ハッピーセット」を販売する日本マクドナルドは戸惑いを隠せない。
「我々としてはハッピーセットのおもちゃは『0円』の扱い。テイクアウト時は税率8%を用いますが、国税庁がどう判断するかはまた別の問題です」(広報)
野球選手のカードが付いた「プロ野球チップス」(カルビー)は税率10%だが、シールの付いた「ビックリマンチョコ」(ロッテ)は軽減税率8%とみられ、駄菓子屋も大混乱?
※週刊ポスト2019年9月6日号