消費税が10%に引き上げられるが、今回、導入される「軽減税率」は、生活に欠かせない食品などを中心に特定の商品の税率を8%に据え置く。対象は「飲食料品」と「週2回以上発行の新聞」だが、その線引きは複雑だ。たとえば同じ飲食料品でも、税率は「外食(10%)」と「持ち帰り(8%)」で区別されている。以下、具体的にQ&Aで見ていこう。
Q:「容器」が高価だと?
国税庁の指針では、「その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らか」な場合は、高価な容器も含めて飲食料品扱いとなり軽減税率が適用される……とわかりにくい。食べ終わった後の容器を自宅で使う人も多い「峠の釜めし」の場合はどうか。
「容器はあくまで釜めしのための弁当箱であり、軽減税率が適用されると判断しています」(峠の釜めしを製造販売する荻野屋)
Q:栄養ドリンクは軽減税率の対象か?
「医薬品」「医薬部外品」は軽減税率が適用されないので、同じ栄養ドリンクの棚の商品でも税率が変わる。清涼飲料水である「オロナミンC」は軽減税率の対象で税率8%だが、指定医薬部外品である「リポビタンD」は税率10%。
Q:老人ホームの食事は「外食」になる?
有料老人ホームの食事は「ケータリング」に該当するとみなされ、外食と同じ10%の税率が課される。
食費が1日1920円以下、1食640円以下の場合は特例で軽減税率の8%になるが、「物価の高い地域では限度額を超えるケースが出てくる」(ベテランケアマネ)。増税前に確認をしておきたい
※週刊ポスト2019年9月6日号