あなたが差し入れたのは勤務先ではないので、映画会社から直接指揮命令を受けるなど実質的に雇用関係にあると認められる場合以外、その守秘義務違反の罰金合意には労働基準法は適用されません。それでも500万円は破格であり、勤務先の広告代理店であればともかく、一労働者に負担させるのは疑問です。大切な顧客で断われないことを利用した、優越的地位の濫用のように思います。
仮に守秘義務違反があっても、損害が明確でなく些少な場合、この罰金合意に基づく500万円の賠償請求は権利の濫用になるでしょう。また、そもそも雇い主である広告代理店が引き受ける責任です。会社に相談し、罰金条項の解消を求めてはいかがでしょうか。
※週刊ポスト2019年9月13日号