これは“年金の配偶者手当”にあたるもので、夫が65歳で年金受給が始まってから、年下の妻が自分の年金をもらうまでの間、夫の年金に年間約39万円が加算される。“年金博士”として知られる北村庄吾氏はこう指摘する。
「しかし、働きながら年金をもらっている夫の給料が基準額を超えて年金(報酬比例部分)が全額支給停止になると、加給年金も全額停止されてしまいます」
そこで加給年金の支給停止を防ぐためには、前述の「夫婦の収入分割」などで夫の収入を減らす工夫が重要になる。加給年金は妻が働いていても、妻の年収が850万円未満なら支給されるため、“共稼ぎ作戦”を活用できるからだ。
この加給年金は夫が年金を受け取っていないと加算されない。そのため、70歳繰り下げを選ぶと、その間は加給年金をもらえないうえ、70歳になって年金を受け取り始めてからも、それまでにもらい損なった加給年金が遡って支払われることもない。
“しっかり65歳で年金をもらいながら働く”が、一番得な「働き方」で、かつ、損しない年金受給の大原則だとわかる
※週刊ポスト2019年11月1日号