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夫がうつ病になったら… 家計を守る「会社手続き」と「公的手続き」

夫がうつ病になった時の「公的手続き」

夫がうつ病になった時の「公的手続き」

 さらに夫の病状が悪化したら、『精神障害者保健福祉手帳』の申請をし、障害年金の受け取りも視野に入れよう。

うつ病の原因が“仕事”なら労災補償の対象に

夫がうつ病になったら、妻がやるべきことは(イラスト/たばやん)

夫がうつ病になったら、妻がやるべきことは(イラスト/たばやん)

「2017年度の厚生労働省の報告によると、仕事が原因で精神疾患にかかり、労災認定された人は506人。精神疾患による労災申請をした人は1732人いました。これは過去最高です」

 仕事が原因でうつ病などの精神疾患にかかり、労災認定を受けた場合、自己負担なしで治療が受けられる『療養補償給付』が受け取れる。

「就業不能になったら、『休業補償給付』として、平均給与の80%程度を受給できます」

 これらの申請は労働基準監督署で受け付けている。

「この申請の際、夫がどのような職務環境に置かれていたかを細かく聞かれます。パワハラや残業代の未払い、不当解雇などが証明できれば、訴訟の検討もできます」

 と労使問題に詳しい弁護士の齋藤健博さんは言う。夫の病状が安定している時に、どのような環境で勤務していたかをノートにまとめておこう。これが、証拠となって夫を守れたケースもある。

 夫がうつ病になったら、妻が司令塔になって家庭を守らなければならないのだ。

※女性セブン2019年11月28日号

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