キャリア

60歳からの節税術 給料の一部を再雇用時の退職金に回す方法も

現行制度と新制度での得する退職金のもらい方

現行制度と新制度での得する退職金のもらい方

 政府が推進する“働き方改革”で「同一労働・同一賃金」を定めた「パートタイム・有期雇用労働法」と「改正労働者派遣法」が来年4月(中小企業は2021年4月)に施行され、企業内で同じ仕事をする正社員と非正規社員で基本給、手当などの待遇に差をつけることが禁止される。退職金もこれに含まれるため、60歳の定年時に退職金をもらった人も雇用延長後の退職時に「第2の退職金」をもらえるようになる。

 現行制度では雇用延長で働いていても「第2の退職金」はもらえない。そういうケースでも、給料のもらい方を工夫することでメリットを得ることが可能だ。“年金博士”として知られる北村庄吾氏が語る。

「定年後に雇用延長で同じ会社に勤務したり、違う会社に再就職する場合、新たな雇用契約を結び、給料やボーナスの有無など勤務条件を決めることになります。その際、年収いくらと提示されたら、給料の一部を退職金の形で後払いしてもらうやり方が有効です。

 毎月給料としてもらう額を減らし、その分を退職時に退職一時金として受け取るようにする。月給が減ることで本人は天引きされる所得税・住民税と社会保険料をグンと少なくできる」

 60歳で再雇用された時に月給25万円(年収300万円)を提示されたA氏とB氏。A氏はその条件のまま65歳まで働き、B氏は「月給20万円」に抑え、毎月5万円分を会社に積み立ててもらって65歳の退職時に退職一時金として受け取ることにした。2人の税・社会保険料を比較したのが別掲の図だ。

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。