政府が推進する“働き方改革”で「同一労働・同一賃金」を定めた「パートタイム・有期雇用労働法」と「改正労働者派遣法」が来年4月(中小企業は2021年4月)に施行され、企業内で同じ仕事をする正社員と非正規社員で基本給、手当などの待遇に差をつけることが禁止される。退職金もこれに含まれるため、60歳の定年時に退職金をもらった人も雇用延長後の退職時に「第2の退職金」をもらえるようになる。
現行制度では雇用延長で働いていても「第2の退職金」はもらえない。そういうケースでも、給料のもらい方を工夫することでメリットを得ることが可能だ。“年金博士”として知られる北村庄吾氏が語る。
「定年後に雇用延長で同じ会社に勤務したり、違う会社に再就職する場合、新たな雇用契約を結び、給料やボーナスの有無など勤務条件を決めることになります。その際、年収いくらと提示されたら、給料の一部を退職金の形で後払いしてもらうやり方が有効です。
毎月給料としてもらう額を減らし、その分を退職時に退職一時金として受け取るようにする。月給が減ることで本人は天引きされる所得税・住民税と社会保険料をグンと少なくできる」
60歳で再雇用された時に月給25万円(年収300万円)を提示されたA氏とB氏。A氏はその条件のまま65歳まで働き、B氏は「月給20万円」に抑え、毎月5万円分を会社に積み立ててもらって65歳の退職時に退職一時金として受け取ることにした。2人の税・社会保険料を比較したのが別掲の図だ。