年金制度改正で変わるのは公的年金だけではない。「全世代型社会保障」への転換を掲げる政府の働き方改革で退職金のもらい方が変わり、節税効果が高い私的年金も拡大される。新制度を活用することで60歳以降も働きながら「老後資産」を増やす機会が広がるのだ。
退職金は60歳の定年時に受け取るものだと思われてきた。現在、企業には65歳までの雇用継続が義務づけられたものの、退職金は60歳の定年時に支給され、雇用延長や再雇用期間(5年分)の就労に対する退職金は払われないケースがほとんどだ。しかし、そうした退職金のルールが変わる。
働き方改革で「同一労働・同一賃金」を定めた「パートタイム・有期雇用労働法」と「改正労働者派遣法」が来年4月(中小企業は2021年4月)に施行され、企業内で同じ仕事をする正社員と非正規社員で基本給、手当などの待遇に差をつけることが禁止される。退職金もこれに含まれる。“年金博士”として知られる北村庄吾氏が語る。
「パートや契約社員など有期労働者が正社員と同じ仕事で同じ時間働いていれば、正社員に出している手当やボーナス、退職金を同じように払わなければならなくなる。大企業は来年4月、中小企業は再来年4月から制度が始まるため、多くの企業は対応を急いでいる。
私のところにも有期労働者の待遇、労働条件の見直しに関する相談が数多く寄せられています。雇用延長や再雇用で働く60歳以上の人は、正社員ではなく65歳までの有期雇用なのでこの制度の対象になります」
60歳の定年時に退職金をもらった人も、雇用延長後の退職時に「第2の退職金」をもらえるようになる。国が高齢者の就労を奨励し、70歳や75歳までの雇用延長を掲げているのに、“60歳以上は何年働いても退職金は出ない”というルールのままではおかしい。定年の前も後も、働いた期間の会社への貢献度はあるはずだからである。