65歳までの5年間と退職後に受け取る総額は、2人とも1500万円で変わらない。しかし、月給が高いA氏よりB氏のほうが60~65歳の5年間で税・社会保険料の負担額は少なくなる。
B氏が退職一時金として受け取る300万円には所得税・住民税がかかるが、退職所得控除が大きいため、税額は7.5万円。それを払ってもB氏のほうが55.2万円得するのだ。さらに新制度でC氏が給料の一部後払いを選んで65歳まで働いた場合、52万円の「第2退職金」を受け取れるので、前述の税・社会保険料の圧縮分(55.2万円)と合わせれば、100万円以上の得になる。5年間で100万円の老後資金の差は大きい。
こうした再雇用後の給料のもらい方を選べば、70歳、75歳と長く働くほどメリットは大きくなる。
※週刊ポスト2019年11月29日号