マネー

嫉妬深い妹が父に無理やり署名させた「遺言書」のトラブル

揉めないための遺言の作成法は?(イメージ)

揉めないための遺言の作成法は?(イメージ)

 遺産を巡る骨肉の争い、いわゆる“争続”の件数はこの10年で1.5倍に増えた。その“争族”の代表的な要因であった「遺言書」の様式が、2019年の法改正で改善された。相続コンサルタントの曽根恵子さんが話す。

「遺言書とセットで作成する財産目録は、これまで手書きで書く必要がありましたが、パソコンで作成できるようになりました。遺言書も法務局で保管できるようになり、手間や煩雑さが大幅に改善されています」

 だが、便利になった分、トラブルも起きやすくなる。埼玉県に住む主婦・神崎さん(仮名、58才)は3人姉妹の長女。昔から両親に特にかわいがられ、1人だけアメリカ留学させてもらえたり、マンションの頭金を出してもらったりと特別扱いされてきた。だが、両親の死後、妹たちの長年の嫉妬心が一気に噴出した。

「母の亡き後、父もその3年後に肺がんで亡くなりました。父の死後、遺言書を見てとても信じられませんでした。私の名前はどこにもなく、財産は妹2人にだけ相続させると書かれてあったのです。

 どう考えても妹2人が結託したのは明らかです。父は亡くなる直前話すこともできませんでしたから、強引に遺言書に署名させたのでしょう」(神埼さん)

 このケースについて、曽根さんはこのようにアドバイスする。

「大前提として、遺言は生前に相続人となる人全員が集まり、オープンに話し合うべきです。それがトラブルを防ぐ最善の方法です。

 心配な人は、自筆で遺言書を作成するよりは、公証役場で作成する『公正証書遺言』が確実でしょう。公証役場の費用が約10万円、証人も2人必要などハードルも高いですが、揉めないために検討するのも有効です」

※女性セブン2020年1月2・9日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。