買い物などの日々の生活において、車が欠かせない人も多いはずだ。2019年12月1日から道路交通法が改正され、「ながら運転」の罰則が強化されている。
これまでも運転中のスマホ使用は禁じられており、違反すると5万円以下の罰金、反則金6000円(普通車。以下同)、違反点数1点が科せられていたが、今回の改正では罰則が「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」、反則金は1万8000円、違反点数3点と厳罰化された。
もし、ながらスマホで事故を起こすなど「交通の危険」を生じさせると、違反点数が6点の“一発免停”に変更された(従来は2点)。
ただ、何をもって「ながら運転」と判断されるかの“線引き”は意外と難しい。道路交通法に詳しい、弁護士法人・響の坂口香澄弁護士が解説する。
「信号待ちや渋滞時、完全に止まっている状態はセーフですが、車が少しでも動いていれば『ながら運転』と判断されます。また、スマホを片手に持った状態で事故を起こせば『画面を見ていなかった』と事実を争うことは困難です。ながらスマホ云々にかかわらず『安全運転義務違反』に問われる可能性が高いので、運転中にスマホを持つのは避けたほうがいいでしょう。ハンズフリー機能での通話は違反になりませんが、事故を起こせばやはり安全運転義務違反に問われる可能性があります」
さらに2020年1月の通常国会では「あおり運転」の罰則強化(道交法改正)が議決される見込みだ。違反した場合は点数15点以上の免許“即取り消し”が定められている。
安全運転を心がけている人にも関わってくる制度変更もある。生活のダウンサイジングとしてファミリーカーや大型車から、軽自動車などに乗り換える場合、2020年10月以降に購入すると、税金が高くなる可能性がある。