リツイートは、わずか2クリックでできるため、多くの人が気軽にやってしまう。しかしこのリツイートも、拡散する内容により、誹謗中傷行為にあたる場合があるのだ。
冒頭で紹介した「茨城県あおり運転殴打事件」から派生した誹謗中傷事件も、リツイートによる被害が大きかった。この事件では、一般女性Aさんが、容疑者の女性と身につけているものが似ていたという理由だけで、Aさんを犯人とするツイートが投稿された。その投稿を信じた多くの人が、犯人を懲らしめようとリツイートして拡散したため、わずか1日で、Aさんの顔と実名が全国にさらされた。
これを受け、Aさんはリツイートした人たちも含めて、法的措置に踏み切った。リツイートした人たちは、「容疑者の女はこいつだ」という情報を拡散させ、悦に入ろうとしたのだが、情報源が誤っていたため、過失により誹謗中傷行為に加担してしまったというわけだ。しかし、悪気がなかったからでは済まされないほどの影響力と、人を傷つける破壊力がリツイートにはあるのだ。
※女性セブン2020年2月27日号