65歳以降も働く人が対象の失業保険が「高年齢求職者給付金」だ。離職した段階で、失業給付の最大50日分が一時金として給付される。この給付金は65歳から同じ会社で雇用継続しても勤務条件が変わればもらえるケースがある。
64歳までフルタイム勤務だったが、会社から65歳以降は週20時間未満の時短勤務になるといわれ、雇用保険から外れた──そうした人が、フルタイムで勤務できる職を探す場合、今の会社で短時間勤務を続けながら高年齢求職者給付金も受け取ることができるのだ。
※週刊ポスト2020年5月1日号増刊『週刊ポストGOLD あなたの年金』より