予防接種で控除を受ける
医療費控除との併用はできないが、年間で一定額以上の医薬品を購入した時に所得控除が適用されるセルフメディケーション税制の活用も視野に入れておきたい。熱田氏が続ける。
「ドラッグストアなどで買った鎮痛剤、風邪薬、胃腸薬、湿布などが対象になります。自己負担が1万2000円を超えた金額(上限8万8000円)が控除対象。入院した年は医療費控除、普段はセルフメディケーション税制といった使い分けも考えるといいと思います」
歳を重ねるほどに、こうした制度が助けとなる機会は増えるはずだ。
※週刊ポスト2020年4月24日号