収支が黒字でも猶予される
申請手続きは、所轄の税務署に「納税の猶予申請書(特例納税猶予用)」、収入の減少を確認できる通帳などの書類を提出する。
申請書の書き方については、注意する点がある。詳細は別掲の図に記したが、収入が減少した月は連続している必要はなく、任意で選べる(図内3)。また、月の途中から1か月分でも認められるため、収入減少率が20%を超えるよう調整したい。支出平均額をもとに当面(今後6か月)の支出見込額(図内7)を計算し、これが預貯金の残高より多ければ全額猶予となる(支出見込額が預貯金残高を下回っても、差額より納税額が多ければ一部猶予が可能)。
「収支が黒字であっても収入減少率が20%を超えていれば適用されます」(前出・橘氏)
特例猶予は国税だけでなく、住民税などの地方税にも同様に適用される。
「国税の特例猶予とは別に、再度、各自治体に申請書を提出する必要はありますが、手間が大幅に省けます。地方税の猶予申請書にも国税同様、『猶予額の計算』の項目がありますが、“別紙国税の申請書のとおり”などと記載し、国税の猶予申請書や猶予許可通知書のコピーを添付すればいい。猶予の許可も迅速に下ります」(同前)
※週刊ポスト2020年5月22・29日号