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まもなく支給 子育て世帯支援の臨時特別給付金の条件と金額は

児童手当に上乗せされる臨時特別給付金とは?

 新型コロナウイルスの感染拡大で、子育て世帯の負担増は深刻だ。学校や保育園、幼稚園が休園となったことで仕事に影響が出たり、休校中は安価な給食費で提供されていた給食がなくなったことも家計の負担となっている。また勉強の遅れを心配して、市販の教材や通信教育などの出費を余儀なくされた家庭も多いだろう。

 こうした子育て世帯の負担を多少なりとも軽減してくれる手当がまもなく支給される。「子育て世帯への臨時特別給付金」だ。

 子育て世帯への臨時特別給付金の支給額は、子ども一人あたり1万円。もともと2月、6月、10月と、年3回に分けて支給される児童手当に上乗せして支給されることになっている。児童手当の支給額が月1万円の子どもの場合、4か月分の児童手当4万円に臨時特別給付金1万円が上乗せされ、5万円が支給される。3歳未満の子と第3子以降の小学生以下は本来の支給額が月1万5000円なので、臨時特別給付金を合わせると7万円の支給となる。

 生まれて間もない赤ちゃんの場合、令和2年4月分の児童手当の対象になっていれば臨時特別給付金の対象となる。具体的には、3月までに生まれた赤ちゃんで、3月中あるいは誕生日の翌日から15日以内に児童手当の請求をしている場合に対象になる。4月生まれの場合は5月分の児童手当のみで、臨時特別給付金は支給されない。

 ちなみに、児童手当には所得制限があり、例えば専業主婦世帯で児童が2人(扶養親族の数が3人)の場合、所得制限の限度額は736万円(収入額では960万円)となり、扶養親族等の数が増えると限度額も引き上がる仕組みだ(詳細は内閣府ホームページなどで確認を)。所得制限の限度額を上回る場合は、児童手当の対象外となり、代わりに月5000円の特例給付を受けることになっている。この特例給付の対象者は今回の臨時特別給付金の対象にはならない。

 同じコロナウイルス対策の給付でも、一人10万円の特別定額給付金には申請が必要だが、子育て世帯への臨時特別給付金を受けるためには特別な手続きは必要ない。6月に支給される2~5月分の児童手当と合わせて支給される。郵送で別途、給付の案内も送付される。

文■森田悦子(ファイナンシャルプランナー/ライター)

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