高齢の親の介護が必要な場合、医療費だけでなく介護費用もかかる。医療費や介護費の自己負担が高額になった際、“切り札”として活用したいのが「高額介護合算療養費制度」だ。
ファイナンシャルプランナーの黒田尚子氏が指摘する。
「1年間の医療費と介護費の合算が自己負担限度額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。同一世帯で同じ医療保険なら、使用した医療費や介護費を合算できます」
高額介護合算療養費の申請は、国民健康保険なら市区町村の国保係、それ以外は各健康保険組合で申し込む。申請期間は基準日となる毎年7月31日の翌日から起算して2年以内で、申請から約2か月後に還付金が振り込まれる。
この制度のメリットは、医療費と介護費の「1年分」を合算できる点。高額療養費制度では、医療費の自己負担上限額がひと月ごとに区切られる。月々の医療費が少なく、高額療養費制度が利用できない場合も、年間を通じての負担があれば、この制度が使える可能性があるのだ。
「75歳以上か」がポイント
ただし切り札的な制度だけに、利用するには様々な条件がある。
高額介護合算療養費は、申請すれば医療費の月額自己負担が数万円で済む高額療養費制度と、その“介護版”である「高額介護サービス費」を利用した上でさらにかかったお金に対して適用される。
「両制度による還付を受けた後の医療費と介護費が高額介護合算療養費の対象となります。それでも、夫が病気がちで妻が寝たきりの高齢夫婦などは医療費と介護費が長期にわたってかさむため、高額介護合算療養費を利用できる可能性があります」(前出・黒田氏)