配偶者がいない場合は子供たちで分配。子供がいなければ父母が、父母もいない場合は兄弟姉妹が相続する。
「第1~第3順位に該当者がいない場合は、『相続人なし』となります」(前出・曽根氏)
誰がどの程度、相続の権利を持つかをあらかじめ知っておきたい。ただし、こうした「取り分」は便宜上、民法で定められているに過ぎないことにも注意したい。
「相続の法定割合はあくまで目安です。相続人全員の協議によって分配の割合を変えることができます」(前出・曽根氏)
ただし、遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となり、話し合いがまとまらなかったり、手続きが面倒になったり、ドロ沼の争いに発展するケースが少なくない。
こうしたトラブルを避けるために「遺言書」がある。
「遺産の分配は故人の意思が最優先されます。遺言書を作って、財産を持つ親が自分の意思で子供たちに何を残すかを決めておくことは、とても大切です」(前出・曽根氏)
遺言書があれば、相続人による協議の必要がなくなる。無用な相続トラブルを避ける遺言書を準備する上では、財産額や相続人の人数などを生前のうちに把握しておくことが重要になる。
※週刊ポスト2020年8月14・21日号