基礎控除額は、「3000万円+600万円×相続人の数」になる。
例えば5000万円の遺産を残して夫が他界し、妻と息子2人が相続するケースでは、基礎控除額は4800万円となる。遺産額から基礎控除を引いた200万円を3人で遺産分割した額に所定の税率をかけて相続税額を決定する(表A)。
ここでも優遇されるのは配偶者だ。
「配偶者は相続する財産が1億6000万円以下なら配偶者控除が適用され、相続税がかかりません」(前出・岡野氏)
相続税の負担額を把握して、配分で決めていくのが、相続トラブルを避ける第一歩となる。
※週刊ポスト2020年8月14・21日号