今回、テンピンで処罰されなかったのですから、ひとつの目安になりそうです。しかし、調子に乗って、おおっぴらにやっていると、高検の検事長であれば、テンピンで負けても生活はもちろん、小遣いにも影響しないと思いますが、低所得者だと(1)から(4)の事情に照らした上で処罰理由アリ、とされるかもしれません。やはり、不公平感を感じる扱いを受ける可能性は否定できず、自重すべきです。
税金ですが、勝ち馬を独自の計算式で推定し、馬券購入ソフトで自動的継続的に馬券を買って得た利益を営利目的の継続的行為による雑所得とし、外れ馬券代を経費と認めた裁判例があります。賭け麻雀でも大きな利益を上げると同様に雑所得、または一時所得として課税されるでしょう。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2020年8月14・21日号