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相続の新制度「配偶者居住権」が新たなトラブルを生む懸念

自宅に住み続ける権利がもらえる「配偶者居住権」

自宅に住み続ける権利がもらえる「配偶者居住権」

 遺産分割を巡って、仲の良い家族のトラブルが続出している。2018年の民法改正により、“争続”に対応した新ルールが順次施行された。だが、そこには思わぬ「落とし穴」も……。そうしたトラブルには、一定の「パターン」がある。事前に知っていれば、回避する方策も探れる。その手続きを解説する。

 夫を亡くした後、自宅に住み続けることを望む配偶者は多い。これまでは、子に売却を求められて自宅を手放すケースや、自宅を相続したものの、預貯金はすべて子が相続するため老後の生活費が足りないというケースがあった。

 そこで配偶者の権利を守るため、2020年4月にスタートしたのが「配偶者居住権」である(別掲図A参照)。ACCESS税理士/不動産鑑定士事務所の植崎紳矢氏が解説する。

「簡単に言えば、夫に先立たれた妻が住む家を失うことなく、安心して住み続けられる制度です」

 たとえば自宅2000万円、預貯金2000万円の相続財産を妻と子1人で相続するケース。法定相続分は妻と子が2分の1ずつだが、妻が2000万円の自宅を相続すると残りの預貯金2000万円が子に渡り、妻の生活費がゼロになる。

「こうした事態を避けるべく、自宅の権利を『居住権』と『所有権』に分けられるようになりました。別掲の例では、夫が遺言書に書き残すことで妻が自宅居住権1000万円+預貯金1000万円、子が自宅所有権1000万円+預貯金1000万円を相続でき、妻は安心して住み慣れた自宅に住み続けられます」(前出・植崎氏)

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