遺産分割を巡って、仲の良い家族のトラブルが続出している。たとえば、きょうだいでもらえる財産に格差があれば、当然トラブルのタネになる。
特に親が特定の誰かに「生前贈与」をしていた場合、もらえなかったほうには不満が募る。相原仲一郎税理士事務所の相原仲一郎氏が解説する。
「生前贈与は基本的に『親があげたい人にあげる』ということが多く、きょうだい間に『俺はもらえなかったのに』と複雑な感情が生まれやすい。また、過去の贈与の場合、もらった人の記憶が曖昧になり実際にどれだけ贈与したか不明なことも多く、『結局いくらなのか』となります」
こうした場合、生前に贈与された分を「特別受益」として、相続額の計算に組み込める。
「妻と長男次男で1000万円の相続が発生し、長男に100万円の特別受益があった場合、合計した1100万円で法定相続分を計算できます。結果、妻550万円、兄弟がそれぞれ275万円ですが、長男は特別受益100万円を差し引いた175万円の相続額になります」(前出・相原氏)
特別受益は過去にどこまでも遡れるが、総額が不明だったり親子の感情が入り混じることが多く、全員が納得する解決は難しい。特別受益の額が大きいと相続額がマイナスになり、計算が複雑になることもネックだ。
「その場合、遺言書で『○○への贈与は特別受益の計算に入れない』と指定することが可能です。これを『持ち戻しの免除』と言い、“ずっと面倒を見てくれた長男に少し援助をしただけだから、長男の相続分が減ることは避けたい”と親が願う場合などに用いられます」(前出・相原氏)