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相続トラブル解決策 デジタル資産の発覚、相続人が認知症の場合

デジタル資産を財産目録に残す

デジタル資産を財産目録に残す

 家族の形の変化や、新たな資産の登場によって「相続トラブル」を生み出すことがある。母親の死後、遺産分割協議を終えた50代男性のAさんが実家を整理すると、見慣れぬ金融機関から母に宛てた通知や封書が多数出てきた。

「ネット銀行やネット証券などのデジタル資産の利用が最近、増えました。こうした資産も相続の手続きが必要です。遺産分割協議後にデジタル資産が出てきた場合は、協議をやり直さなければなりません」(一般社団法人しあわせほうむネットワーク/司法書士法人リーガルサービス代表の野谷邦宏氏)

 デジタル資産は、遺族が存在を知らなかったりパスワードが不明のケースが多い。

「財産目録やエンディングノートにデジタル資産の情報を記しておくと安心できます(別掲図G参照)。情報漏洩が気になるなら、家族だけがわかるヒント(ペットの名前、妻の旧姓など)を記す手もあります」(前出・野谷氏、以下同)

 超高齢社会の現在、増えているのが相続人が認知症になるケースだ。

「配偶者が認知症などの『老老相続』も増えています。判断能力を欠く相続人がいる場合、遺産分割協議を行なっても無効とみなされることが多い」

 このような場合は相続前に家庭裁判所に「成年後見人選定の申し立て」を行なうのが一般的だ。

「主治医の診断書とともに、認知症の相続人本人や申立人の戸籍謄本などを家裁に提出すると2~3か月で成年後見人が選任されます。成年後見人は認知症の相続人の代わりに遺産分割協議に参加して、相続人が亡くなるまで財産を管理します」

※週刊ポスト2020年9月11日号

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