相続税の加算に注意!
一見、妻の住まいを確保して“争続”を防ぐ制度だが、「落とし穴がある」と前出の野谷氏。生前贈与で得た妻の財産が増えすぎた場合は、注意が必要だ。
「遺産の多くを不動産が占めていて他の相続人の遺留分を侵害した場合、『遺留分侵害額請求』をされて、遺産分割の対象になる可能性があります。
また、実の母子の場合に注意したいトラブルもあります。母が亡くなり子に二次相続する際、もともと母の持っている財産が多いと、夫から生前贈与で引き継いだ財産が加算され、高額の相続税が課税される怖れがあります」(前出・野谷氏)
※週刊ポスト2020年9月18・25日号