相続に関する民法大改正により、2019年7月以降、結婚から20年以上の夫婦なら、夫が妻に自宅を生前贈与しても、相続財産としてカウントされなくなった。
「親子関係が不和だと、夫の死後に妻と子で自宅の相続を巡って揉めるケースが多いが、新ルールでは自宅を生前贈与することで妻を将来の相続争いから守れるようになりました」と言うのは、一般社団法人しあわせほうむネットワーク/司法書士法人リーガルサービス代表の野谷邦宏氏。
それまでは夫が妻に生前贈与した自宅は、夫の死後に「夫の遺産が先渡しされたもの(特別受益)」とみなされていた。
例えば、夫が再婚者で亡くなった先妻の子と後妻が相続人のケース。夫が後妻に4000万円の自宅を贈与し、預貯金2000万円を遺して亡くなった場合、子が「自宅を折半した2000万円分も欲しい」と特別受益の払い戻し請求をすると、自宅は「夫の遺産」とみなされ、預貯金と合わせた6000万円を子と後妻で、法定相続割合の2分の1ずつ分ける必要があった。
新ルールでは、預貯金2000万円を折半するだけで後妻は自宅に住み続けられる。
「遺言書で『遺贈』しても、適用されます。先妻の子と後妻の例に限らず、困窮した子が実母の住む自宅の売却を求めるケースなどでも有効でしょう」(前出・野谷氏)