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故人口座から払い戻して葬儀費用を確保 家族の不信感が生じる危険も

「こうしたトラブルを避けるためにも、親の生前から預金口座や残高などの情報を、家族でできる限り共有しておくべきです」(前出・曽根氏)

相続放棄ができない

 加えて、相続放棄をする場合は注意が必要だ。

 親に「負の遺産」があると、相続人には「相続放棄」が選択肢となる。しかし、「遺産の仮払いをすると、必ず『単純承認』になります」と前出の曽根氏。

「親の死後に預貯金を引き出すと、その時点で“相続の意思がある”とみなされて、相続放棄ができません。この落とし穴は、まだ知られていないので注意が必要です」

 預貯金を引き出す際は、十分に考慮したい。

※週刊ポスト2020年9月18・25日号

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