「こうしたトラブルを避けるためにも、親の生前から預金口座や残高などの情報を、家族でできる限り共有しておくべきです」(前出・曽根氏)
相続放棄ができない
加えて、相続放棄をする場合は注意が必要だ。
親に「負の遺産」があると、相続人には「相続放棄」が選択肢となる。しかし、「遺産の仮払いをすると、必ず『単純承認』になります」と前出の曽根氏。
「親の死後に預貯金を引き出すと、その時点で“相続の意思がある”とみなされて、相続放棄ができません。この落とし穴は、まだ知られていないので注意が必要です」
預貯金を引き出す際は、十分に考慮したい。
※週刊ポスト2020年9月18・25日号