一家の大黒柱が亡くなれば、残された遺族が不安にかられるもの。しかし、申請すればもらえるお金は色々とある。
「厚生年金を受給中の夫が亡くなり、妻の私は遺族厚生年金をもらえますか? といった相談が多く寄せられます」と話すのは、社会保険労務士の星川秀幸氏。そこで、身内が亡くなり遺族が申請すれば、もらえるお金を時系列で並べた(別掲表A参照)。
そのひとつが年金の未支給分だ。ファイナンシャルプランナーの丸山晴美氏が解説する。
「原則として年金は、偶数月の15日に前月と前々月の2か月分が振り込まれます。年金は故人が亡くなった日の月の分まで受給できますが、たとえば、5月1日に亡くなって6月の振り込みが停止されると、4月と5月の2か月分の年金を受け取れません。この請求は自ら行なう必要があります」
未支給年金を請求できるのは、故人と生計をともにした配偶者、子、父母、孫、祖父母などだ。
手続きは、年金事務所などで「未支給年金請求書」とともに、「年金受給権者死亡届」を提出する。死亡届の提出期限は国民年金が14日以内で、厚生年金は10日以内。
「提出が遅れると、不正受給になる怖れがあります。マイナンバーが未登録の場合、まず死亡届を提出して年金振り込みを止め、未支給分の年金があるなら、別途請求する手続きが必要になります」(前出・丸山氏)