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身内が死去した時に「年金の未支給分」をもらう手続きの注意点

 未支給年金請求の猶予は5年間あるが、忘れないよう速やかに行ないたい。

 65歳を過ぎて年金の繰り下げ受給を選び、まだ年金をもらっていない人が亡くなった場合も必要な手続きを怠らないように注意したい。

「繰り下げ中でまだ受給していない人が亡くなった場合は、5年間を遡って未支給年金を請求できます。ただし、本来であれば受給開始を遅らせたことで支給額に上乗せされるはずの増額分はもらえず、65歳で支給を始めたとして計算されます。

 気をつけたいのは、繰り下げ受給を選んで70歳直前で亡くなったケース。早めに申請をしないと、時効によって受け取れない年金が発生していきます」(前出・丸山氏)

※週刊ポスト2020年10月9日号

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