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10年間1人で父を介護する長女の悩み 弟妹と相続財産等分は納得いかない

子供がいる場合の法定相続人と法定相続分

子供がいる場合の法定相続人と法定相続分

 さらに、父親の遺言書があれば心強い。

「遺言書は、法定相続分より優先されるので、父親が元気なうちに遺言書を作成してもらうことをおすすめします。書き方は、本人が直筆で書く自筆証書遺言、公正役場で作る公正証書遺言の2通りです」(岸さん)

 書き方や内容に不安がある人は、弁護士や公証人に相談を。

※女性セブン2020年10月29日号

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