「ただし、宝くじなどは誰が購入したかを証明できるかがカギになります」
曽根氏はそう付け加える。
「宝くじは記名ではありません。明らかに故人が購入したなら相続財産になりますが、それを証明するのは難しいでしょう。極端に言うと、見つけた人が『自分が買ったものだ』と主張すれば、受け取れてしまう可能性があるということです」(曽根氏)
もちろん、自分のものにした当せん宝くじがあとになって何らかのかたちで父親の遺産だと判明すれば窃盗罪などにも問われるリスクがある。
高額当せん宝くじが後になった見つかるケースは極端かもしれないが、家族がその存在を知らない高価な物品が後になって見つかることは十分にありうる。そうした場合は面倒やトラブルに発展しやすいので、生前に家族で話し合いながら「財産目録」を作っておくことが有効な備えとなり得る。
※週刊ポスト2021年1月1日号増刊『週刊ポストGOLD もめない相続』より