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間近に迫る「18歳成人」の相続への影響 控除額が減るケースもあるか

「成人年齢18歳に引き下げ」で18歳から遺産分割協議に参加も(イラスト/河南好美)

「成人年齢18歳に引き下げ」で18歳から遺産分割協議に参加も(イラスト/河南好美)

 140年ぶりの民法改正により、2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられる。飲酒や喫煙などに関しては、これまで通り20歳にならないとできないが、一方で今後は18歳になれば、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになる。そうした変化は、相続に関しても同様に起こりそうだ。現行の相続法は成人年齢を20歳として定められているが、今後は様々な変化が予想される。『週刊ポストGOLD もめない相続』より、その具体的な影響や見通しについて解説する。

「18歳が成人」となることで、相続にはどのような影響が考えられるのか。「まだはっきりとは分かりませんが、様々に影響すると考えられます」と言うのは、夢相続代表取締役で相続実務士の曽根惠子氏。

「現在、未成年である20歳未満の人は法定相続人であっても遺産分割協議に加わることができません。それが18歳以上なら参加できるようになります」

 現状では相続人が20歳未満の場合、親族などの代理人を立てて財産を管理する必要がある。それが18歳であれば、相続した財産を自分で自由に管理できるようになるのだ。

 相続に具体的にかかわることができる年齢が2歳早まっただけのように思えるが、「相続する財産額や相続税にも影響する可能性があります」と、前出・曽根氏は指摘する。

「特に生前贈与で変化がありそうです。現行では生前贈与の特例の適用年齢は20歳以上。合計2500万円までの贈与を相続時に相続税として精算できる『相続時精算課税制度』が18歳から適用されることが考えられます」

 まとまった現金を早めに贈与できる可能性があり、学費に充てるといった使い道も考えられる。

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