新型コロナウイルスの感染予防のための自粛期間で、家族と過ごす時間が増え、あらためて「家族の絆」を実感した人も多いはず。だからこそ、将来のことを考えて夫婦間で決めておきたいこともある。子や孫のためにできることを夫婦で話し合うのも大切だ。それは将来の相続に向けた節税対策にもなる。
子や孫への生前贈与でよく知られているのが、贈与税の基礎控除額110万円以内で毎年贈与を行なうと、贈与税がかからない「暦年贈与」だ。ただし、これには注意点もある。ゆい会計事務所代表の西津陵史・税理士が語る。
「毎年の贈与額が110万円以下であっても、税務署が毎年贈与を受けることが約束されていた『定期贈与』と判断すれば、合計額に対して贈与税が課せられることがあります」
これを避けるには、毎年の贈与ごとに贈与契約書を結んだり、贈与する時期や金額をずらすなどして行なうことが必要だという。
110万円以内の暦年贈与だけではない。夫婦で話し合うことで、子や孫にもっと多額の資産を生前贈与できる非課税措置の特例があるのだ。
子や孫が新居への移住を計画している場合、「住宅取得等資金の贈与」の特例を利用して資金を贈与すると、最大1500万円までが非課税となる(期限は2021年12月31日まで)。
しかもこれは子や孫の数だけそれぞれ別に贈与を行なうことができるので、夫婦が持つ相続資産を大幅に圧縮することが可能だという。