子や孫の教育資金を夫婦で支援するという選択もある。「教育資金の一括贈与」の特例を利用すると、1人につき1500万円まで非課税で贈与できる。ここでいう教育資金の幅は広く、幼稚園や保育所から小・中・高・大学に支払う学費はもちろん、支払い先が学校以外の通学定期代、留学費用などのほか、学習塾や習い事にまで適用される(学校以外は500万円まで)。
教育資金の一括贈与は2021年3月末までとされていたが、2年延長する方向で検討されている。
子や孫が未婚であったり、妊活・育児中などの場合にも、親である夫婦が援助することができる。「結婚・子育て資金の一括贈与」の特例がそれだ。2021年3月末までが適用期限となっている。
こちらも適用範囲は広く、婚礼費用のほか結婚に伴う新居の家賃や引っ越し費用、不妊治療や出産費用、就学前の育児にかかる医療費やベビーシッター代までもが対象となる。
むしろ、子や孫の未来に向けた贈与を夫婦で話し合うことから始めてはどうか。切り出しにくい「死後のこと」を考えるきっかけになるかもしれない。
子・孫のために今から夫婦で使える制度4
【1】子・孫に資産を残したいなら「暦年贈与」
【2】子・孫が新居を構えるなら「住宅取得等資金の贈与」
【3】子・孫に教育資金がかかるなら「教育資金の一括贈与」
【4】子・孫の結婚を支援したいなら「結婚・子育て資金の一括贈与」
※週刊ポスト2021年1月1・8日号