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離婚から3年後に前夫の“隠し資産”が発覚… 慰謝料の請求は可能?

 しかし、あなたの場合、一方的にお金がないと思い込んだのではなく、離婚に際して前夫が何も無いと騙していたとすれば、その不誠実な行為は不法行為であり、騙されたことで財産分与の機会を失ったことが損害といえます。

 騙されたことを知ったのは最近ですから、時効になっていません。

 例えば、当時のメールや手紙のやり取り、離婚協議の際に立ち会ってくれた人の証言などで、前夫の嘘が証明できた場合には、損害賠償を請求できると思います。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2021年1月15・22日号

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