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確定申告の「コロナ費用」控除 PCR検査が対象になるかは結果次第

マスク、消毒液は?

 コロナの流行で、マスクは生活必需品となった。“必要経費”の最たるものと思えるが、高橋氏は「マスクは医療費控除の対象にならない」と語る。

「マスクや消毒液は治療のためではなく、あくまで感染を『予防』する目的。どれだけ購入しても医療費控除の対象にはなりません。

 ただし、コロナに感染した場合は別。自宅やホテル療養中など、実際に治療を受けていなくても完治するまでの使用分は『治療』のために必要なものとして、医療費控除が認められる可能性があるので税務署に相談してみましょう」(高橋氏)

体温計、ビタミン剤は?

 これらもマスク同様、「予防」目的なので医療費控除の対象にならない。

「ビタミン剤は『健康維持』が目的となるため、たとえコロナに感染しても医療費控除の対象にならないというのが国税庁の見解です」(同前)

※週刊ポスト2021年2月5日号

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