確定申告といえば、自営業者や高額所得者がやるもの──と考えている人は多いだろう。しかしコロナ禍で出費が嵩んだ今年は、サラリーマンや年金生活者にとってもお金を取り戻せる可能性が広がる。
マスクや消毒薬が手放せなくなり、テレワークの浸透によって自宅の通信費や水道光熱費も負担となっている。例年とまったく異なる状況だけに、確定申告の大混乱は必至だ。
国税庁はホームページで「控除が認められるもの」「認められないもの」を一部紹介しているが、その内容は非常に難解だ。
まず注目すべきは「医療費控除」だ。1年間に支払った医療費が10万円以上か、あるいは課税所得の5%を超える(年間の総所得が200万円未満)場合、医療費控除を申告すれば、超過分を所得から控除でき、税金の還付を受けられる。コロナで医療関係の出費が増えるなか、認められる範囲は広い。
PCR検査は?
コロナ感染の有無を判断するPCR検査は、医師の判断で行政検査として行なう場合は無料となる。しかし自発的に受ける場合は有料で、相場は2万~3万円ほどとなっている。
最近では、会議や出張などの際にPCR検査を求められることも多い。医療費控除の対象となるか否かは「検査結果」によって異なる。高橋創税理士事務所の高橋創氏が指摘する。
「一般に医療費控除の対象となるのは『診療』や『治療』に関するものです。そのため、原則として人間ドックや健康診断といった『検査』は認められない。しかし、健康診断で病気が判明し、治療を受けることになれば、健康診断の費用は医療費として認められます。
PCR検査も同様で、結果が陽性となれば治療の一環として検査を受けたという位置づけになり、医療費控除の対象になる。陰性だった場合は対象外です。
ただし、発熱などで病院に行った際、PCR検査が陰性でも、別の原因を調べるためのレントゲンやCTなどで別の病気が判明して治療を受けた場合、PCR検査も含めて医療費控除の対象になると考えられます」