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私有地で勝手に撮影する「迷惑撮り鉄」 法的にどう対処できる?

 庭に植栽している柿の木なら、その柿の実は植えた人の管理する果物であることがわかります。獲れば窃盗です。そして、過激な撮り鉄が電車に接近しすぎて列車の走行に危険が生じると、過失往来危険罪になります。もし、庭先で事故を起こせば、土地の価値も下がりかねません。このように、あなたの庭に立ち入る撮り鉄の行動には法的問題が少なくありません。

 また、鉄道会社にとっても、迷惑なことです。立入禁止看板を設置しても効き目のないときは、撮り鉄の立ち入りの状態や危険な様子を撮影して資料化した上、警察や当該私鉄会社に危険性を訴え、相談することをお勧めします。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2021年2月12日号

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