今年4月の「70歳就業法」(改正高年齢者雇用安定法)などにより“定年消滅時代”がやってくる。同時に、今後は年金のルールも大きく変わる。年金博士こと社会保険労務士の北村庄吾氏が指摘する。
「新しいルールを踏まえて『何歳までどのような形態で働くか(どう年金に加入するか)』『何歳から年金を受給するか』の組み合わせを考えることが重要になります」
年金制度の変更内容と年代別の年金受給の選択肢を踏まえて、働き方ごとに“得する年金術”をみていく。
「65歳リタイア」なら60代前半で年金を増やす
現行の「65歳定年制」をベースに65歳でのリタイアを目指す場合、「60代前半は厚生年金に加入する働き方をして、できる限り多く稼ぐ」のが基本となる。65歳からの年金額を増やせるからだ。
そこで注目したいのが、「在職老齢年金」の制度変更だ。
現行制度では、60~64歳で「年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料」が28万円を超えると超過分の半額の年金がカットされたが、新ルールでは合計47万円まで基準が大幅に緩和される。
ただし、北村氏は「恩恵を受けられる人は限られる」と指摘する。
「繰り上げ受給を除けば、60代前半で年金を受け取るのは、特別支給の老齢厚生年金がある世代だけです(男性なら61年4月1日以前生まれ)。もちろん、該当する世代にとっては60代前半で稼ぐインセンティブが増す制度変更なので、ねんきん定期便などで自分が特別支給を受け取れるのかを確認しましょう。
特別支給の年金額は月額約10万円が一般的なので、月給37万円程度まで稼いでも年金はカットされません」