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失業給付の賢い活用法 「特定受給資格者」になれば総額120万円の差

「特定受給資格者(マル特)」の受給額例と受給条件

「特定受給資格者(マル特)」の受給額例と受給条件

 同時期に退職したAさんとBさんは、両者とも会社の“肩たたき”による離職だが、失業給付の受給期間に倍以上の差がついた。さらに、Aさんはすぐに受給が始まり、Bさんは受給までに3か月ほど時間がかかった──。

 両者を大きく分けたのが「特定受給資格者」か、「一般受給資格者」の違いだ。

 会社を「自己都合」で辞めた場合(令和2年10月1日以降、懲戒解雇以外の「正当な理由がない自己都合」で離職した場合)は一般受給資格者として2か月の給付制限期間があるが、解雇など「会社都合」で辞めた場合は特定受給資格者として制限期間が免除される。

「『特定受給資格者』のことを“マル特”と呼んでいますが、マル特になるかどうかで、受け取れる総額は大きく変わります」(前出・北村氏)

 45歳以上60歳未満で加入期間20年以上のケースでは、一般受給者の給付日数は最高150日に対し、マル特の場合は最大330日。1日あたりの失業給付額を6666円とすると(退職前の月給40万円として計算)、一般受給者は総額約100万円、マル特受給者は総額約220万円と120万円の差が生じる。

※週刊ポスト2021年2月26日・3月5日号

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