2020年4月、正社員と非正規社員の格差是正を目的とする「パートタイム・有期雇用労働法」が施行された。今年の4月からは中小企業も対象となるが、果たしてこの新ルールが正規と非正規の間にある待遇差にどう影響するのだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。
【相談】
春頃、正規社員と非正規社員の格差がなくなると聞きました。この格差是正はどこまで信用できますか。例えば、非正規社員の私が使うパソコンは型が古いのに、会社は対応せず。でも、正規社員は先日、一斉に最新型のタイプに買い換えたのです。春以降、こういった待遇の差は本当に改善されますか。
【回答】
今年4月から、中小企業に適用のパート・有期労働者法は、正社員と雇用期間の定めのある有期労働者やパートタイマー等、いわゆる非正規労働者との間の不合理な差別待遇をなくそうとするものです。
基本給、賞与その他の待遇ごとに対応する正社員の待遇と比較し、個々の待遇の性質・目的から考慮するのが適切な様々な事情に照らし、待遇の違いが不合理であると判断される差別を禁じています。
不合理な待遇差別について、厚労省が具体的な指針を出していますが、その多くは金銭面の待遇格差の解消を目指すものです。ただ、法律では「その他の待遇」とあり、特に金銭面に限定しておらず、指針でも福利厚生や教育訓練などの格差是正も対象としています。
それでもパソコンなど、労働者に使用させる機械器具の差別について言及はありません。社員に業務上必要なパソコンを使わせることが「待遇」なのかは問題ですが、非正規社員が能力を十分に発揮できるよう不合理な差別を禁じるのが、この法律の狙いです。