担当業務が正社員と非正規社員が同一で、高性能パソコンを正社員にだけ使わせる理由がなければ、差別は不合理です。改正法では、待遇の違いがあるときに、使用者に合理的な理由等を説明する義務を課しているので、会社に質問することや社内に相談窓口があれば、胸の内を相談することも考えられます。
もちろん納得できない場合は、都道府県の労働局長の助言や指導を求めることができます。こうした行動に対し、会社側は不利益処分をできません。ただし、大事にはなります。そもそも「待遇」といえるのかも、はなはだ疑問です。
パソコン機種の違いによる業務上の不都合などが勤労意欲にも影響すれば、会社にとっても不利益であることを詳しく上司に説明し、善処を求めてはいかがですか。
※週刊ポスト2021年3月12日号