4月1日から、消費税の総額表示が義務化される。価格を表示する際に、消費税を含めた金額を表示しなければならないということだ。例えば「330円(税抜き300円)」や「300円(税込み330円)」などはOKだが、「300円(税抜き)」や「300円+税」のように総額が表示されていない場合はNGとなる。
ここで気になるのが、宝くじを買う場合はどうなのか、という点だ。宝くじは「当せん金付証票法」という法律により非課税と定められているため、売り場で購入するときに消費税を払う必要はない。また、金融機関のATMで宝くじを購入する際、休日や時間外であっても手数料が発生することがない。
そのほかにも、宝くじと税金に関しては、次のような特徴がある。
◎当せん金が非課税
競馬や競輪といった公営ギャンブルで高額を得た場合、一時所得として課税されることがある。しかしジャンボ宝くじやロトなどでは数億円や数十億円が当たろうとも、その当せん金は全額を非課税で受け取ることができる。非課税であるため、所得税や住民税などへの影響もなく、確定申告をする必要もない。
◎共同購入なら非課税で分配可能
宝くじの当せん金を受け取る際、複数名で買ったことを申し出れば共同購入の扱いになり、非課税で分配することができる。なお、totoやBIGといったスポーツ振興くじでは、共同購入という制度は導入されていないので注意したい。
買う前も買った後も税金のことを気にせずに楽しめるというのは、宝くじの魅力の一つかもしれない。