とはいえ婚約は、結婚の約束です。正当な理由なく破棄すれば、相手方に対する慰謝料の支払い義務が生じる場合もある大切な合意です。結婚を目指してつきあおうというだけではそもそも婚約といえるか疑問です。
そこで結婚相談所との契約で、成婚料支払いの条件である婚約がどの程度のものとして約束されていたか、さらに娘さんの場合、その程度に達していたといえるかが問題になる可能性があるかもしれません。
もちろん契約条件があいまいだったり、そもそも法定文書による契約条件の説明がなければ、契約の効力自体が問題です。疑問があれば、消費生活センターなどに相談することをおすすめします。
【プロフィール 】
竹下正己 (たけした・まさみ)/1946年大 阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2021年5月6・13日号