実家の名義変更がされないまま年月が経ち、気づけば相続人が数十人に膨れ上がっていたケースもあるという。
「登記簿上の所有者が何世代も前だった場合、関係する相続人が多数となって探す手間がかかる上に、それぞれの意見をまとめようにも収拾がつかないこともある。
自分の死後に実家が空き家になる予定であれば、存命中に売却するのが得策です。施設に入居していて空き家であったとしても、入居から3年以内の売却であれば、譲渡所得から最大3000万円の特別控除が受けられるメリットがあります」(橘氏)
子に迷惑をかけないためには、自分の代で処分を検討することも必要だ。
※週刊ポスト2021年5月7・14日号