新型コロナウイルス感染拡大により雇用環境が悪化。中高年の再雇用や再就職も難しくなっている。
再就職先が見つからずに“空白期間”が生じた場合、雇用保険の失業給付を利用することができるが、再就職しやすくなる職業訓練を受けることで、失業給付の給付日数を延ばす方法がある。
「ハローワークを通じて申し込む職業訓練とは、求職者を対象に再就職に役立つ技能や知識を習得させてくれる制度のことです」(社会保険労務士の北村庄吾氏)
失業給付日数の上限を超えても職業訓練中であれば給付を受け続けられるのだ。
「所定給付日数が90日の人が60日分の失業給付を受けてから3か月間の職業訓練に入った場合、その訓練期間中も失業給付を受給できます。訓練期間は標準的なコースで3か月か6か月ですが、長いものなら2年間続くことがある。その場合は、失業給付が2年間延長されます」(北村氏)
その他にも様々なメリットがある。
「一般受給資格者(※注1)でも職業訓練を受講した場合、受講スタート時点で給付制限期間が解除されて、すぐに失業給付を受け取れます。また、職業訓練を受けると1日につき500円の『受講手当』や交通費として『通所手当』などが支給されます」(北村氏)
【※注1/会社を「自己都合」で辞めた場合(令和2年10月1日以降、懲戒解雇以外の「正当な理由がない自己都合」で離職した場合)は一般受給資格者として2か月の給付制限期間がある】