ゴミ袋調査を直接取り締まる法規はありません。それでもマンション集積場であれば、マンションの構内であると思います。理由なく他人の建造物や敷地内に立ち入ることは住居侵入になります。
そこで同じような不安を覚えている住民と話し合い、マンションの管理組合に、部外者の立ち入りを禁じる囲いや掲示板の設置を求めてはいかがでしょうか。
心理的警告にもなりますし、注意しても立ち入るような場合には、警察に相談できます。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2021年5月28日号