他方「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」の所得税は非課税です。個人のファンからのプレゼントが、対価性がなく、好意提供されるものと考えることができれば、贈与になり、所得税はかかりませんが、贈与税の対象となり、年間110万円を超える贈与部分には課税されます。
細かい金券などをいちいち整理するのも大変ですし、税務署も捕捉しきれないと思います。それでも、誠実な納税者たらんとするのであれば、1年分を貯めておいて集計し、110万円を超えていたならば、所得税の確定申告時に、贈与税も申告するべきでしょう。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2021年6月4日号