5月15日から行方がわからなくなっていたプロ野球・中日ドラゴンズの二軍コーチだった門倉健さん(47才)が、6月6日夜に自宅に戻ったと妻のブログで報告された。門倉さんは約3週間で家に帰ってきたが、突然、一家の大黒柱が失踪して戻ってこなかった場合、残された家族にはさまざまな困難が待ち受けている。まずは当面の生活費をどうするか、という問題に直面するが、夫名義の銀行預金を簡単におろすことはできない。家庭裁判所に『不在者財産管理人』となる旨を申し立てしてはじめて、口座を管理できるようになる。
夫の貯金に余裕があればまだマシだが、そうではない場合は、さらなる困難が待っている。たとえば、住宅ローン。大半の人は「団体信用生命保険」に加入するので、名義人が亡くなったり、働けないほどの障害を負ったりしたら、ローンは全額、保険料で返済される。しかし、失踪の場合はこれに該当しないのだ。
名義が夫だから、売るにも売れない。住宅ローンを滞納すると、督促状が届く。それでも支払わないと、最終的に自宅は裁判所によって競売にかけられてしまう。そして、妻と子は家から追い出される──。
「考えられる対処法は、2つあります。1つ目は離婚すること。2つ目は“本人を死亡したことにすること”です」と言うのは、家庭問題に詳しいアディーレ法律事務所の弁護士・長井健一さんだ。
「民法上、生死不明で3年たてば離婚できる理由になります。裁判所に離婚の裁判を申し立てると、所在不明の相手に訴状などが届いたことにする『公示送達』という手続きを取る。2週間経過すると相手に訴状が届いたことになり、裁判は進行。離婚理由を証明すれば離婚が成立します。離婚にあたっては『財産分与』を受けることが可能です」
ただし、財産分与では夫の財産を丸ごと得ることはできない。最大でも半分だけで、残り半分は蒸発した夫の名義のまま。そこで、もう1つの手だ。
「生死不明の状態が7年続くと、家庭裁判所に『失踪宣告』の申し立てができます。失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上、死亡したものとしてみなす制度です。申立から3か月が経過すると、裁判所は失踪の宣告をします」(長井さん)
夫の蒸発から7年。ようやく「失踪宣告」によって相続が発生し、晴れて夫の財産はすべて妻や子に引き継がれることになる。生命保険金も、これでやっと受け取れる。
夫が消えて3年で離婚するか、7年待って“死”を選ぶか──あなたもいまからシミュレーションしておかないと、もしかして明日突然、夫が失踪!?なんてことも、ない話ではない。
※女性セブン2021年6月17日号